Japan Microbrewers Association

JMA/日本マイクロブル−ワ−ズ協会

JMAは、事業企画立案から

開業まで皆様のお手伝いをしています。

  J M A は 全 部 や り ま す

1 .事 業 計 画 の 立 案 

免許取得の方式としては、麦芽を原料とする「ビール免許」方式とエクストラクトからの「発泡酒免許」方式があります。
事業主の事業構想を基に、事業主と一体となり、立地条件を加味して事業形態、事業規模、製造するビールの種類等の事業概要をまとめます。
それを基に醸造設備関連の参考見積書を作成し、レイアウト図を作成すると共に、然るべき前提の基に採算計算の試算を行います。
事業主と共に再検討し、計画案の修正を行い、最終案を作成します。

2 .ブルーレストラン・ブルーパブの新機軸 

全国の商店街でいわゆるシャッター商店街が問題になっています。

今年5月(平成21年)川崎のシャッター商店街にクラフトビール(ムーンライトhttp://www.craftbeer-moonlight.jp/)がご創業しました。 

醸造場のスペースは約3坪でユニケグ方式を採用しています。 

この方式ですと各商店街に1軒のクラフトビールの出現が可能でクラフトビールのマーケットが点ではなく面で網羅されることが出来るようになります。 

3 .免 許 の 申 請 

酒類製造免許申請書を所轄税務署に提出します。申請に必要な醸造関係の書類の作成についてコンサルティングを行い、提出書類を作成します。
税務署の製造免許付与の条件の一つに、「酒類を製造する技術的能力」があるか否かを問われます。本協会のメンバ−として協会の指導を受けることで「能力あり」と判定されます。

4 .醸 造 機 器 納 入 ・ 現 地 施 工 業 者 の 紹 介 

協会が責任をもって、醸造機器を納入を斡施し、現地での施工業者を選定致します。

5 .醸 造 技 術 指 導 及 び 研 修  (有償)

醸造開始に先立ち、事業主が選んだ醸造担当者に対し、協会加盟の開業ブルワリ−で実習を実施するシステムになっています。また、この実習の前には、協会が編集したテキストにより、2 日間コ−スでの座学を行い、理解を深めることができるようにしています。
また、醸造開始に当たっては、協会が斡旋する施工会社の経験豊富な技術員が、仕込み並びにケグ詰めに立ち会い、指導を行います。

6 .原 料 の 斡 旋 

ビ−ル(発泡酒) 造りに必要な材料、麦芽、エクストラクト、ホップ、イ−スト等については、協会が責任をもってをもって供給するように斡旋いたします。
価格的には、会員価格を別途設け、安価に提供するようにしています。

7 .開 業 後 の 支 援 活 動 の 実 施 

協会が行う「プレスリリ−ス」「JMAニュース」等で会員のブルワリ−の紹介等を行い、広報活動に努めます。
又技術面での問題が生じた場合は適切な指導、助言により解決致します。

                           

 
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  ・                                  ・
  ・ 発 泡 酒 免 許 で 造 る                  ・
  ・                                  ・
  ・                                  ・
  ・   麦 1 0 0 % B E E R で            ・
  ・                                  ・
  ・                                  ・
  ・     ブ ル − パ ブ を 始 め て み ま せ ん か  ・
  ・                                  ・
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メ リ ッ ト 
1 . 酒 税 が 安 い 。 
    (ビ−ルに比較して、130円/L安い)
                                      
2 . 免 許 最 低 製 造 数 量 が 低 い 。
    (ビ−ル 60KL/年に対して、発泡酒は6KL/年)

3 . 設 備 費 が 安 い 。 
    (糖化槽等が不要で約15%ダウン)

4 . 建 屋 面 積 が 少 な く て す む 。 
    (糖化槽、麦芽置場、麦芽破砕機不要で約20%ダウン)

5 . 人 件 費 が 安 く な る 。 
    (麦芽破砕、糖化、麦芽粕処理、清掃で1仕込み約6時間の作業時間減)

6 . 廃 棄 物 が 出 な い 。 
    (麦芽粕の処理の煩わしさがない)

7 . オ リ ジ ナ リ テ イ を 発 揮 で き る 。 
    (フル−ツ等の添加で、差別化がはかれる)


        
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         ・ビ − ル と 発 泡 酒 の 相 違  ・
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  日本の酒税法では、以下のとおり区分けされています。

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・ 項目  ・    ビ−ル         ・    発泡酒          ・
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・1.原料    ・ 麦芽、ホップ、水及び米その他  ・麦芽を原料の一部とした酒類で  ・
・     ・ 政令で定めたもの。           ・ 発泡性を有した雑酒。      ・
・     ・                ・               ・
・     ・ 政令で定めたものは、米、とうも・               ・
・     ・ ろこし、こうりゃん、ばれいしょ・               ・
・     ・ 、でんぷん、糖類。      ・               ・
・     ・                ・               ・
・     ・ 政令で定めたものの量は、麦芽の・               ・
・     ・ 重量の半分以下。       ・               ・
・     ・ ( 麦芽の比率 67%以上となる。) ・                             ・
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・2.酒税  ・ 222,000円/KL          ・麦芽比率 50%以上のもの       ・
・     ・                ・222,000円/KL          ・
・     ・                ・麦芽比率 50%未満 25%以上のもの・
・     ・                ・124,687円/KL (特例措置対象) ・
・     ・                ・その他のもの             ・
・     ・                ・93,975円/KL (特例措置対象)  ・
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・2.免許取得・ 60 KL /年                    ・  6 KL /年                   ・
・ 最低限度・                ・               ・
・ 数量  ・                ・               ・
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*注:平成15年5月より清酒の特措法が適用され、但し酒税は麦芽比率50%以上のものを除く。



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      ・麦 1 0 0 % で も 発 泡 酒 ・
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当協会が推奨する発泡酒は、麦汁を濃縮したエクストラクトを使用し、これを水で希釈して元の麦汁に戻します。
その後の工程は、麦芽からつくるビ−ルと全く同じ方法です。
エクストラクトの中には、麦芽を糖化したモルトエクストラクトと麦を直接糖化したバ−レイシロップを混入しており、これにより麦芽比率を下げています。
つまり、バ−レイシロップを多く混入することにより発泡酒の最低税率の適応を受けます。
また、麦を原料に使っても麦芽比率に関係しませんので、麦100%ビールでも酒税は、麦芽比率25%未満が適用され、ビールの半分以下 94円/L(特措法により)となります。

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